整体院・リラクゼーションサロンなど開業にあたって必要な届出


整体院やリラクゼーションサロンを開業!必要な書類は揃ったかな?

そういうの苦手!って思っちゃう…。でもやらないとね?

開業するには必要な書類があるよ!そんなに身構えなくても簡単だからね!
ひとりサロン経営をしていると、どんどんひとりサロン経営者(ネイルサロンやマツエクサロン、整体院、赤ちゃんフォトスタジオなど)とつながり、自分のサロンだけでなく、友人たちのサロンの経験も紹介していきます!

この記事では、開業にあたって必要な書類について紹介します。
個人事業主として開業届を提出
開業する際、個人事業主として税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。
これは事業を開始した日から1か月以内が目安です。
開業届の提出方法
開業届は、管轄の税務署に直接提出、郵送、または電子申請(e-Tax)で行うことができます。記入内容は、氏名や住所、事業内容、事業開始日などです。提出の際には、マイナンバーや本人確認書類が必要です。

freeeを使って開業届を作り、不安もあったので自分の足で最寄りの税務署に行って直接提出しました。ドキドキしたけど、印を押されて控えが返ってきただけ。本当にそれだけ。

ソフトなどは実は別に要らなくて、pdfダウンロードして手書きしても問題ありません。
税務に必要な届出
税務署には、開業届のほかに、青色申告を希望する場合は「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。また、従業員を雇用する場合は「給与支払事務所等の開設届出書」が必要です。これにより、給与支払いに伴う源泉徴収の管理が始まります。届出は期限があるため、開業計画段階で必要書類を確認し、漏れなく提出することが重要です。

青色申告をする場合は、帳簿などをつける義務があるため経理ソフトはマスト!

消費税の取り扱いについて
個人事業主が消費税の納税義務を負うかどうかは、課税売上高によって決まります。基準は、前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合です。ただし、新規開業時は原則として免税事業者となりますが、希望すれば「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者になることも可能です。事業規模や利益を考慮し、税理士などに相談して最適な判断をしましょう。

変更届の手続き
開業後、事業内容や住所、氏名などに変更があった場合は「個人事業の変更届出書」を提出する必要があります。この届出を怠ると、税務署からの通知が届かなくなるなどの不便が生じる可能性があります。また、変更内容によっては追加で必要な書類がある場合もあります。変更が生じた際は、速やかに税務署に確認し、正確な手続きを行いましょう。

何度か引越しもあって、変更届出書が必要なことがありました。目安は1ヶ月以内に提出ですが、過ぎてしまっても提出できます。
開業届以外の届出
国家資格が不要なサロン形態の場合、保健所への届出が必要ないので、開業届以外に必要な届出はありません。
柔道整復師や鍼灸師などの国家資格が必要な形態の場合、開業届の他に保健所への届出が必要です。資格証明書を提出する必要もあります。また、施設基準が法律で定められており、衛生的な設備や待合室などが必要です。事前に保健所や専門機関に確認をしましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
リラクゼーションサロンや整体院などを開業しよう!と思ったら、届出が必須なのは「個人事業の開業・廃業等届出書」だけです。
税控除なども考えるのであれば、「所得税の青色申告承認申請書」も同日に税務署へ提出してしまいましょう!
サラッと終わり、開業の実感はあまり得られませんが、提出したら立派に開業へとなります!準備をしっかりして、開業を目指しましょう!